旧有限会社に決算公告義務はない
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会社法施行後の株式会社は、会社法施行前に設立されている既存の有限会社とほぼ同一の会社形態とすることが可能です。
ただし、会社法施行後の株式会社で、どんなに工夫しても、既存の有限会社と比較すると違う点が存在します。
そのうちのひとつとして、会社法施行後の株式会社は、全て、決算公告をする義務がある、という点が上げられます。
既存の有限会社では、決算公告の義務はありませんでした。
また、世の中にある、ほとんどの株式会社は、決算公告の義務があるにもかかわらず、ほとんど決算公告を行ってきませんでした。←これは、商法違反です!!
そこで、このような実態を踏まえて、会社法において、有限会社に近い機関を持つ株式会社については、決算公告を不要とすべき、という意見もあったようです。
しかし、株式会社(又は有限会社)の債権者にとって、債権の担保となるのは会社財産しかありません。その担保とすべき会社財産の状況がわからないとしたら・・・、ちょっと怖いですよね?
ということで、株式会社(又は有限会社)という有限責任の仕組みを享受する以上は、決算公告をする義務がある、とされたのです。