新会社法 条文集−第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
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- 第二百十九条(株券の提出に関する公告等)
- (株券の提出に関する公告等)第二百十九条 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を当該日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。一 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)二 株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)三 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式四 取得条項付株式の取得当該取得条項付株式五 組織変更全部の株式六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式七 株式交換全部の株式八 株式移転全部の株式2 株券発行会社は、前項各号に掲げる行為の効力が生ずる日までに株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該株券の提出があるまでの間、当該行為によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。3 第一項各号に定める株式に係る株券は、当該各号に掲げる行為の効力が生ずる日に無効となる。
- 第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)
- (株券の提出をすることができない場合)第二百二十条 前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。2 前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、株券発行会社は、同項の請求をした者に対し、前条第二項の金銭等を交付することができる。3 第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。