新会社法 条文集−第四款 雑則(第二百八十七条)
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> 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第七節 新株予約権の行使 > 第四款 雑則(第二百八十七条)
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- 第二百八十七条
- 第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
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