新会社法 条文集−第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
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- 第四百五十条(資本金の額の増加)
- (資本金の額の増加)第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一 減少する剰余金の額二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
- 第四百五十一条(準備金の額の増加)
- (準備金の額の増加)第四百五十一条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一 減少する剰余金の額二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。