新会社法 条文集−第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
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- 第六百五十八条(財産目録等の作成等)
- (財産目録等の作成等)第六百五十八条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。2 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。3 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
- 第六百五十九条(財産目録等の提出命令)
- (財産目録等の提出命令)第六百五十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。