新会社法 条文集
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第一編 総則
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第三章 会社の使用人等
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第一節 会社の使用人(第十条―第十五条)
>第十条(支配人)
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第十条(支配人)
(支配人)
第十条
会社
(外国会社を含む。以下この編において同じ。)
は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
<第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
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第十一条(支配人の代理権)>
第一節 会社の使用人(第十条―第十五条)
第十条(支配人)
第十一条(支配人の代理権)
第十二条(支配人の競業の禁止)
第十三条(表見支配人)
第十四条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第十五条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
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