> 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) >第百二十九条(自己株式の処分に関する特則)
スポンサード リンク
第百二十九条(自己株式の処分に関する特則)
(自己株式の処分に関する特則)
第百二十九条 株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。