> 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) >第十三条(表見支配人)
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第十三条(表見支配人)
(表見支配人)
第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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