> 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) >第十六条(通知義務)
スポンサード リンク
第十六条(通知義務)
(通知義務)
第十六条 代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
スポンサード リンク
Copyright © 2005 新会社法 条文集. All rights reserved