> 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) >第十九条(契約の解除)
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第十九条(契約の解除)
(契約の解除)
第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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