> 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) >第二十条(代理商の留置権)
スポンサード リンク
第二十条(代理商の留置権)
(代理商の留置権)
第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
スポンサード リンク
Copyright © 2005 新会社法 条文集. All rights reserved