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第二百九条(株主となる時期)
(株主となる時期)
第二百九条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合当該期日
二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合出資の履行をした日
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