> 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) >第二十九条
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第二十九条
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
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