> 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 > 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条) >第三百三十九条(解任)
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第三百三十九条(解任)
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
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