> 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十節 委員会及び執行役 > 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条) >第四百九条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
スポンサード リンク
第四百九条(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)
第四百九条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
2 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。
一 額が確定しているもの個人別の額
二 額が確定していないもの個人別の具体的な算定方法
三 金銭でないもの個人別の具体的な内容