> 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) >第五十条(株式の引受人の権利)
スポンサード リンク
第五十条(株式の引受人の権利)
(株式の引受人の権利)
第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
スポンサード リンク
Copyright © 2005 新会社法 条文集. All rights reserved