> 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条) >第五十五条(責任の免除)
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第五十五条(責任の免除)
(責任の免除)
第五十五条 第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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