> 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条) >第五百六十九条(協定の認可又は不認可の決定)
スポンサード リンク
第五百六十九条(協定の認可又は不認可の決定)
(協定の認可又は不認可の決定)
第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微である
ときは、この限りでない。
二 協定が遂行される見込みがないとき。
三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。