> 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) >第六十一条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
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第六十一条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第六十一条 前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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