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第一編 総則
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第二章 会社の商号(第六条―第九条)
>第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
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第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
<第六条(商号)
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第八条>
第二章 会社の商号(第六条―第九条)
第六条(商号)
第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第八条
第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
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