新会社法 条文集
会社法条文
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第二編 株式会社
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第一章 設立
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第九節 募集による設立
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第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
>第八十条(延期又は続行の決議)
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第八十条(延期又は続行の決議)
(延期又は続行の決議)
第八十条
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
<第七十九条(議長の権限)
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第八十一条(議事録)>
第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
第六十五条(創立総会の招集)
第六十六条(創立総会の権限)
第六十七条(創立総会の招集の決定)
第六十八条(創立総会の招集の通知)
第六十九条(招集手続の省略)
第七十条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七十一条
第七十二条(議決権の数)
第七十三条(創立総会の決議)
第七十四条(議決権の代理行使)
第七十五条(書面による議決権の行使)
第七十六条(電磁的方法による議決権の行使)
第七十七条(議決権の不統一行使)
第七十八条(発起人の説明義務)
第七十九条(議長の権限)
第八十条(延期又は続行の決議)
第八十一条(議事録)
第八十二条(創立総会の決議の省略)
第八十三条(創立総会への報告の省略)
第八十四条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十五条(種類創立総会の招集及び決議)
第八十六条(創立総会に関する規定の準用)
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