> 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条) >第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
スポンサード リンク
第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百二十九条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一 株式会社の成立後における株式の発行
二 自己株式の処分
三 新株予約権の発行
スポンサード リンク
Copyright © 2005 新会社法 条文集. All rights reserved