> 第一編 総則 > 第二章 会社の商号(第六条―第九条) >第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
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第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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