> 第七編 雑則 > 第五章 公告 > 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) >第九百四十九条(業務規程)
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第九百四十九条(業務規程)
(業務規程)
第九百四十九条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を
定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。