> 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) >第九十五条(発起人による定款の変更の禁止)
スポンサード リンク
第九十五条(発起人による定款の変更の禁止)
(発起人による定款の変更の禁止)
第九十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
スポンサード リンク
Copyright © 2005 新会社法 条文集. All rights reserved