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第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条)
>第九百六十九条(没収及び追徴)
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第九百六十九条(没収及び追徴)
(没収及び追徴)
第九百六十九条
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
<第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
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第九百七十条(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)>
第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条)
第九百六十条(取締役等の特別背任罪)
第九百六十一条(代表社債権者等の特別背任罪)
第九百六十二条(未遂罪)
第九百六十三条(会社財産を危うくする罪)
第九百六十四条(虚偽文書行使等の罪)
第九百六十五条(預合いの罪)
第九百六十六条(株式の超過発行の罪)
第九百六十七条(取締役等の贈収賄罪)
第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第九百六十九条(没収及び追徴)
第九百七十条(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)
第九百七十一条(国外犯)
第九百七十二条(法人における罰則の適用)
第九百七十三条(業務停止命令違反の罪)
第九百七十四条(虚偽届出等の罪)
第九百七十五条(両罰規定)
第九百七十六条(過料に処すべき行為)
第九百七十七条
第九百七十八条
第九百七十九条
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